公共施設等運営権登録令平成二十三年政令第三百五十六号 第62条(仮登録の抹消) 仮登録の抹消は、第二十三条の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。 仮登録の登録名義人の承諾がある場合における当該仮登録の登録上の利害関係人も、同様とする。