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津波防災地域づくりに関する法律施行令平成二十三年政令第四百二十六号

第21条(制限用途)

法第七十三条第二項第一号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 一 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、妊産婦等生活援助事業の用に供する施設、乳児等通園支援事業の用に供する施設、こども家庭センター(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)その他これらに類する施設 二 幼稚園及び特別支援学校 三 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)