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津波防災地域づくりに関する法律施行令平成二十三年政令第四百二十六号

第24条(居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)

法第八十四条第一項第二号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第七十三条第一項に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。 一 第二十一条第一号に掲げる用途(次号に掲げるものを除く。) 寝室(入所する者の使用するものに限る。) 二 第二十一条第一号に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る。) 当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるもの 三 第二十一条第二号に掲げる用途 教室 四 第二十一条第三号に掲げる用途 病室その他これに類する居室

この条文を準用・引用する条文 0

なし