総合特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第三十九号 第29の2条(公示の方法) 法第三十五条第十三項(法第三十七条第二項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。