総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号 第37条(認定地域活性化総合特別区域計画の変更) 認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第三十五条第四項から第十三項まで及び前条の規定は、前項の認定地域活性化総合特別区域計画の変更について準用する。