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総合特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第三十九号

第30条(地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の申請)

法第三十七条第一項の規定により地域活性化総合特別区域計画の変更の認定を受けようとする指定地方公共団体は、別記様式第五の五による申請書に第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当該地域活性化総合特別区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。