沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則平成二十三年内閣府令第五十九号 第6条(会計監査人が監査する書類) 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第八十六条第一項の内閣府令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)のほか、第十条第三項各号に掲げるものとする。