沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号
第12条(内閣総理大臣への書類の提出等)
学園に関する私立学校法第八十六条第一項及び第二項、第百一条、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項及び第二項並びに第百七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
2 学園は、内閣府令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に前項の規定により読み替えて適用する同法第八十六条第二項の会計監査報告を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。