東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第六十九号
第2条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業 二 農林水産業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業 三 エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の促進等に関する事業 四 地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業 五 新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、雇用機会の創出に資するもの 六 地域産業の高度化又は活性化に寄与する事業であって、雇用機会の創出に資するもの 七 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業 八 情報通信基盤の整備等に関する事業 九 地域における公共交通機関の整備等に関する事業