プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則平成二十三年文部科学省令第二十二号
第2条(プログラム登録の公示)
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 登録の目的 二 登録番号 三 申請の受付の年月日(職権による登録にあっては、その登録の年月日。第十一条第一号において同じ。) 四 登録申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 登録に係るプログラムの著作物の題号及び分類