プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則平成二十三年文部科学省令第二十二号 第3条(請求書の様式等) 令第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。 2 令第二条第一項の請求書は、日本語で書かなければならない。 3 令第二条第二項の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。