東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令平成二十三年厚生労働省令第五十七号 第21条 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める基準は、特に誠実かつ熱心に求職活動を行っており、かつ、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となることとする。