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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令平成二十三年厚生労働省令第五十七号

第42条(厚生年金保険法の死亡に係る給付の裁定の請求の特例)

厚年規則第六十条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求は、被保険者又は被保険者であった者が法第九十七条に規定する状態に該当するものであるときは、厚年規則第六十条第三項第四号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 2 厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)第二十一条の規定により行う基金が支給する死亡に関する年金たる給付又は一時金たる給付の裁定の請求は、厚生年金基金令第二十六条第一項に規定する給付対象者(以下この条において「給付対象者」という。)が法第九十七条に規定する状態に該当するものであるときは、厚生年金基金規則第二十一条第二項第三号ロに掲げる書類に代えて、給付対象者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 前項の規定は、厚生年金基金規則第七十四条の規定により行う企業年金連合会が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付の裁定の請求について準用する。 この場合において、同項中「給付対象者(以下この条において「給付対象者」という。)」とあるのは「企業年金連合会が死亡を支給理由とする一時金たる給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は解散基金加入員(以下この条において「中途脱退者等」という。)」と、「第二十一条第二項第三号ロ」とあるのは「第七十四条において準用する第二十一条第二項第三号ロ」と、「給付対象者」とあるのは「中途脱退者等」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし