平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則平成二十三年厚生労働省令第百二十号
第15条(公務員に関する特例)
公務員である一般受給資格者についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条第一項 第六条第一項 第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条第一項 市町村長 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条第一項の認定をする者 第四条第二項第一号 支給要件子どものうちに一般受給資格者(法第六条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子ども(施設入所等子ども(法第三条第三項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第五条第二項、第七条第一項及び第八条第二項において同じ。)があるときは、当該子ども 公務員である一般受給資格者(法第六条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)及び子ども(施設入所等子ども(法第三条第三項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第五条第二項、第七条第一項及び第八条第二項において同じ。) 第五条第一項 第六条第一項 第七条第一項 第八条第一項及び第二項 第九条第一項 第十一条第一項 第十三条 第十四条 市町村長 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条第一項の認定をする者 第八条第一項 住所地の市町村の区域内において住所 住所 第八条第三項 前項 前二項 添えなければならない 添えなければならない。ただし、第二号に該当する場合には、第一号に掲げる書類を添えることを要しない 当該子どもが一般受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し 公務員である一般受給者又は当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
2 公務員である一般受給資格者については、第十条の規定は、これを適用しない。