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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則平成二十三年厚生労働省令第百二十号

第16条(旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え)

法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定を適用する場合における児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第六十六号)による改正前の児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。附則第二条において「旧児童手当法施行規則」という。)第十二条の二から第十二条の八までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条の二の見出し 令第七条の二第四号 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する令第七条の二第四号 第十二条の二 令第七条の二第四号 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令」という。)第六条の規定により適用する令第七条の二第四号 第十二条の三 令 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する令 第十二条の四(見出しを含む。) 令第七条の八第一項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する令第七条の八第一項 第十二条の二第一号 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行規則」という。)第十六条の規定により適用する第十二条の二第一号 第十二条の五(見出しを含む。) 令第七条の八第二項第一号 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する令第七条の八第二項第一号 第十二条の六(見出しを含む。)及び第十二条の七(見出しを含む。) 令第七条の八第二項第三号 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する令第七条の八第二項第三号 第十二条の八の見出し 法 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法 第十二条の八 法第二十二条第八項 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第八項 第十二条の八第一号 法第二十条第一項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十条第一項 その他法 その他平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法 令 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する令 法第二十二条第一項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第一項 第十二条の八第二号及び第三号 法第二十二条第一項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第一項 第十二条の八第四号 法第二十二条第一項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第一項 令 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する令 第十二条の八第五号 第十二条の二 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行規則第十六条の規定により適用する第十二条の二