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東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令平成二十三年経済産業省令第六十七号

第3条(経済産業大臣の認定の特例等)

特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における規則第九条第二項第三号(常時使用する従業員の数)、第十二号(資産保有型会社)及び第十三号(資産運用型会社)の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 前条第一項の確認(同項第一号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第九条第二項第三号、第十二号又は第十三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。 二 前条第一項の確認(同項第二号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第九条第二項第十二号若しくは第十三号に規定する事実に該当することとなった場合又は当該特定贈与認定中小企業者の贈与雇用判定期間(規則第九条第二項第三号の贈与雇用判定期間をいう。以下同じ。)の末日若しくは臨時贈与雇用判定期間(同号の臨時贈与雇用判定期間をいう。以下同じ。)の末日において、当該贈与雇用判定期間内若しくは当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の贈与報告基準日(規則第十二条第一項に規定する贈与報告基準日をいう。以下同じ。)における被災事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)が、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数。以下この号において同じ。)を下回る数となったことにより当該特定贈与認定中小企業者が規則第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合(当該特定贈与認定中小企業者の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該贈与雇用判定期間の末日又は当該臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数を下回らない数である場合に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。 三 前条第一項の確認(同項第三号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度(規則第十二条第一項第六号に規定する贈与報告基準事業年度のうち、平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)における売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該震災直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)の合計を贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日において当該各売上事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の区分に応じた各雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日(以下次号及び次項において「特定基準日」という。)の翌日から一年を経過する日をいう。以下この号及び次項において同じ。)における雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用基準日において当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算した割合が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該事実に該当しないものとみなす。 イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十 ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零 四 前条第一項の確認(同項第三号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第九条第二項第十二号又は第十三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、売上割合の次に掲げる場合の区分に応じた雇用割合が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、特定基準日の直前の贈与報告基準日(当該特定基準日が平成二十三年三月十一日以後最初に到来する特定基準日である場合にあっては、平成二十三年三月十一日。次項において同じ。)の翌日から売上割合が東日本大震災の発生後最初に百分の百以上となった売上事業年度にある特定基準日までの期間は、これらの事実に該当しないものとみなす。 イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十 ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零 2 前条第一項の確認(同項第三号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者は、引き続いて前項第三号の規定の適用を受けようとする場合には、特定基準日(雇用割合に係る報告のうち最後の特定基準日に係るものについては、当該最後の特定基準日から一年を経過する日)の翌日から三月を経過する日までに、売上割合及び雇用割合を、様式第五による報告書に次に掲げる書類(当該売上割合及び当該雇用割合を計算するために必要なものに限る。)を添付して、経済産業大臣に報告しなければならない。 一 震災直前事業年度及び売上事業年度における損益計算書 二 特定基準日の直前の贈与報告基準日の翌日から当該特定基準日までの期間に到来する雇用基準日における当該特定贈与認定中小企業者の従業員数証明書 三 前二号に掲げるもののほか、当該報告の参考となる書類 3 特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における規則第十条(合併)及び規則第十一条(株式交換又は株式移転)の規定の適用については、規則第十条第一項及び規則第十一条第一項中「次に掲げる」とあるのは「次(第五号に掲げる事由を除く。)に掲げる」と、「、風俗営業会社又は資産保有型会社」とあるのは「又は風俗営業会社」とする。 ただし、当該特定贈与認定中小企業者が、前条第一項の確認(同項第三号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第一項第三号の規定の適用がないときは、この限りでない。 4 特定贈与認定中小企業者が第二条第一項の確認を受けた場合における規則第十二条(報告)の適用については、同条中「一通」とあるのは、「一通、東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十三年経済産業省令第六十七号)第二条第三項の確認書の写し」とする。 5 前四項の規定は、前条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、第一項中「第九条第二項」とあるのは「第九条第三項」と、「贈与雇用判定期間」とあるのは「相続雇用判定期間」と、「若しくは臨時贈与雇用判定期間(同号の臨時贈与雇用判定期間をいう。以下同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「若しくは当該臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「規則第十二条第一項」とあるのは「規則第十二条第三項」と、「又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「贈与報告基準事業年度」とあるのは「相続報告基準事業年度」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、第二項中「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、第三項中「第十条第一項及び規則第十一条第一項」とあるのは「第十条第二項及び規則第十一条第二項」と読み替えるものとする。 6 贈与認定前中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における規則第六条第一項第七号(贈与税に係る認定要件)の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から平成二十三年三月十日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該贈与認定申請基準日が平成二十三年三月十一日以後である場合を除く。)。」とする。 7 相続認定前中小企業者(平成二十三年三月十一日前の相続に係る法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認を受けた場合における規則第六条第一項第八号(相続税に係る認定要件)の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から平成二十三年三月十日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該相続認定申請基準日が平成二十三年三月十一日以後である場合を除く。)。」とする。 8 相続認定前中小企業者(平成二十三年三月十一日から施行日以後六月を経過する日までの間の相続に係る法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認を受けた場合における規則第六条第一項第八号(相続税に係る認定要件)の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。 9 規則第十三条第一項(経営承継贈与者の相続が開始した場合の経済産業大臣の確認)に規定する特別贈与認定中小企業者等が前条第一項の確認を受けた場合における規則第十三条第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「次の各号(平成二十三年三月十一日以後最初に到来する贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間に限り、第三号及び第四号に掲げる事由を除く。)」とする。 ただし、当該特別贈与認定中小企業者等が、前条第一項の確認(同項第三号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第一項第三号の規定の適用がないときは、この限りでない。