東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令平成二十三年経済産業省令第六十七号 第5条(権限の委任) 第二条及び第三条の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。