津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号
第52条(特定建築行為の許可の申請)
法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十二条の許可を受けようとする者は、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書(第五十五条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合にあっては、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書及び別記様式第十五の建築物状況調書。第五十六条第二項及び第三項において同じ。)の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書を添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。