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津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第56条(許可証の様式)

法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六とする。 2 都道府県知事等は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十六条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第五十二条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。 3 都道府県知事等は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十六条第一項の不許可の処分をしたときは、同条第二項の文書に、第五十二条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。