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津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第60条(変更の許可証の様式等)

法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。 2 第五十六条第二項又は第三項の規定は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物に係る法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第一項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし