認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第9条(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
改正法附則第二条第六項に規定する主務省令で定める事項は、同条第三項第四号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。 一 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 二 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 三 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(第十三条第一号及び第五十条第一項第四号において「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項 四 第三十九条第一項の契約者配当準備金(同項及び第七十二条の二第一項第三号ロからニまでを除き、以下単に「契約者配当準備金」という。)及び契約者配当の計算の方法に関する事項 五 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項 六 その他保険数理に関して必要な事項