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認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第13条(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

改正法附則第二条第七項第七号ロに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 二 当該書類に記載された事項に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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なし