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認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第70条(保険契約の移転に係る公告事項又は通知事項)

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 移転先会社の商号、名称又は氏名 二 移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地 三 移転先会社(認可特定保険業者を除く。)の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。)又は法第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第七十二条第二項第十六号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 四 保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第七十二条第二項第六号から第十一号まで及び第十七号、第七十二条の二第一項第一号並びに第七十四条において同じ。)に関するサービスの内容の概要 五 保険契約の移転前及び移転後における移転業者及び移転先会社の契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転業者及び移転先会社の配当等の額