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認可特定保険業者等に関する命令平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第72条(保険契約の移転の認可の申請)

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、認可申請書を移転業者の行政庁に提出して行わなければならない。 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 移転契約書 三 移転業者及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等(改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条第一項に規定する株主総会等をいう。)の議事録 四 移転業者及び移転先会社の貸借対照表 五 移転業者の財産目録 六 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面 七 移転業者を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面 イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額 ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法) ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転業者が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法) 八 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面 九 移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる書面 イ 移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面 ロ 移転先会社を保険者とする保険契約について、イに定める事項を記載した書面 十 移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面 イ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の規定により日本において積み立てる責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第一項第二号において同じ。)その他の準備金の額 ロ 当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性(移転先会社が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法) ハ 保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転先会社が改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十条第一項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法) 十一 移転先会社が少額短期保険業者である場合であって、移転対象契約及び移転先会社を保険者とする保険契約について同一の保険契約者又は被保険者があるときは、当該保険契約者又は被保険者ごとの全ての保険契約の保険金額の合計額及び全ての保険契約に係る令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額を記載した書面 十二 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文の規定による公告又は通知をしたことを証する書面 十三 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の第七十一条に規定する金額が、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面 十四 前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転業者及び移転先会社の対応を記載した書面 十五 次のイからハまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該保険契約の移転が改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項第一号(移転先会社に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる基準に適合する旨の意見(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、当該保険契約の移転に係る特定保険業が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められる旨の意見を含む。)が記載されたもの(当該行政機関が移転業者の行政庁と同一であるときを除く。) イ 認可特定保険業者 その行政庁 ロ 保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の指定する少額短期保険業者に限る。) 金融庁長官 ハ 少額短期保険業者(ロに掲げる者を除く。) その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) 十六 移転先会社(認可特定保険業者を除く。)の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面 十七 移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面 十八 その他改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 3 移転業者の行政庁は、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る保険契約の移転について前項第十五号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。 当該申請について処分をしたときも同様とする。