平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則平成二十三年会計検査院規則第七号
第1条(会計検査院法の規定の適用)
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定による会計検査院法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条第六号 第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。) 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則(平成二十三年会計検査院規則第七号。以下「規則」という。)第一条第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条 同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。) 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により読み替えて適用する予算執行職員等の責任に関する法律第五条 第二十九条第六号 第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。) 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条 同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。) 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する予算執行職員等の責任に関する法律第五条 第三十二条第一項 出納職員 緊急措置法第八条第四項の規定により資金の交付を受けた者 第三十二条第三項 出納職員又は物品管理職員 緊急措置法第八条第四項の規定により資金の交付を受けた者 前二項 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する第一項 第三十二条第四項 第一項又は第二項 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する第一項 第三十二条第五項 第一項又は第二項 規則第一条第一項の規定により読み替えて適用する第一項 出納職員又は物品管理職員 緊急措置法第八条第四項の規定により資金の交付を受けた者
2 前項の場合において、会計検査院法第三十一条の規定は、適用しない。