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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則平成二十三年会計検査院規則第七号

第2条(計算証明規則の規定の適用)

緊急措置法第八条第五項の規定による計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十五条の見出し 前渡資金 緊急措置法に規定する資金 第三十五条第一項 前渡資金 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第四項の規定により交付を受けた資金 資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。第三号書式を除き、以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏(分任資金前渡官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三号書式を除き、以下同じ。)及び出納員 資金前渡官吏(緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一条第四項に規定する資金前渡官吏をいう。以下同じ。)

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なし