福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第17の28条(計画案の提出等の協力)
福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、市町村に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 福島県知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村に対し、その区域に存する農用地等について、第十七条の二十五第一項及び第二項の規定の例により、同条第三項各号のいずれにも該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、福島県知事に提出するよう求めることができる。
3 市町村は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。