福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号 第51条(健康管理調査の実施に関し必要な措置) 国は、福島県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。