福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号 第60条(その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置) 国は、第五十一条から前条までに定めるもののほか、福島において、放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。