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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第68条(地域森林計画の変更等に関する特例)

前条第二項第三号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定又は解除(第六項において「地域森林計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。 一 地域森林計画区域(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林(同法第二条第一項に規定する森林をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域 二 保安林(森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下この号及び次項において同じ。)の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(同法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。) 2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 一 前項第一号に定める事項 福島県に置かれる都道府県森林審議会及び福島県を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。 二 前項第二号に定める事項(海岸法第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林についての保安林の指定に係るものに限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。 三 前項第二号に定める事項(森林法第二十五条の規定による保安林の指定、同法第二十六条の規定による保安林の指定の解除又は同法第二十六条の二第四項第一号に該当する保安林若しくは同項第二号に該当する保安林(同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の指定の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。 四 前項第二号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項第二号に該当する保安林(同法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の指定の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。 3 福島県知事は、地熱資源開発計画に第一項各号のいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を地熱資源開発計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 4 前項の規定による公告があったときは、福島の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、福島県知事に、意見書を提出することができる。 5 福島県知事は、第二項第一号に定める手続を経るときは、前項の規定により提出された意見書(第一項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を福島県に置かれる都道府県森林審議会に提出しなければならない。 6 第一項各号に定める事項が記載された地熱資源開発計画が前条第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地域森林計画の変更等がされたものとみなす。