HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
福島復興再生特別措置法施行令平成二十四年政令第百十五号

第56条(権限の委任)

法第十条第三項(法第十七条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十七条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項(法第十七条の二十第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項(法第十七条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。 2 法第十三条第三項(法第十七条の十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 主務大臣の権限 地方支分部局の長 農林水産大臣の権限 地方農政局長 国土交通大臣の権限 地方整備局長 3 法第十四条第三項(法第十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 主務大臣の権限 地方支分部局の長 地すべり等防止法第五十一条第一項第二号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 森林管理局長 地すべり等防止法第五十一条第一項第三号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 地方農政局長 国土交通大臣の権限 地方整備局長 4 次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十七条の二十三第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下この号において「放射性物質汚染対処特措法」という。)第四十九条第四項及び第五十条第四項並びに法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に規定する権限 二 法第六十九条第二項第三号及び第四号に規定する権限 5 法第四十一条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。 6 法第六十八条第二項第一号及び第三号並びに第六十九条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。 7 法第六十九条第二項第六号に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。 8 第四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項及び第四項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)並びに第十六条第一項及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。 9 第九条第一項、第三項及び第四項(これらの規定を第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 10 第十一条第一項及び第四項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

この条文が引く先 32

準用 福島復興再生特別措置法 第10条 (砂防法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第13条 (海岸法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第14条 (地すべり等防止法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第17の15条 (砂防法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第17の17条 (道路法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第17の18条 (海岸法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第17の19条 (地すべり等防止法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第17の20条 (河川法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第17の21条 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第17の23条 (放射性物質汚染対処特措法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第4条 (復興砂防工事に係る権限の代行) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第7条 (復興道路工事に係る権限の代行) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第9条 (復興海岸工事に係る権限の代行) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第11条 (復興地すべり防止工事に係る権限の代行) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第12条 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第14条 (復興河川工事に係る権限の代行) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第15条 (復興河川工事に要する費用の負担) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第16条 (復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第21条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第23条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第24条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第25条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第26条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第27条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第29条 (賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第49条 (役員の欠格条項の対象とならない公務員の範囲) 準用 福島復興再生特別措置法施行令 第50条 (機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲) 引用 地すべり等防止法 第51条 (主務大臣等) 引用 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第49条 (報告の徴収) 引用 福島復興再生特別措置法 第41条 (居住制限者向け公営住宅等の処分の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第68条 (地域森林計画の変更等に関する特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第69条 (地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)

この条文を準用・引用する条文 0

なし