福島復興再生特別措置法施行令平成二十四年政令第百十五号
第24条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第九条及び第十条の規定は、法第十七条の十八第一項の規定により主務大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事について準用する。 この場合において、第九条第二項、第四項及び第五項中「法第十三条第三項」とあるのは「法第十七条の十八第二項において準用する法第十三条第三項」と、第十条中「法第十三条第四項」とあるのは「法第十七条の十八第二項において準用する法第十三条第四項」と読み替えるものとする。