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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第17の15条(砂防法の特例)

国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(次条から第十七条の二十一までにおいて「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に基づいて行う砂防工事(震災復旧代行法第四条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。 2 第十条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十五第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興砂防工事」とあるのは「砂防工事」と読み替えるものとする。