HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
福島復興再生特別措置法施行令平成二十四年政令第百十五号

第21条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)

第四条及び第五条の規定は、法第十七条の十五第一項の規定により国土交通大臣が施行する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事について準用する。 この場合において、第四条第二項及び第四項中「法第十条第三項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十条第三項」と、第五条中「法第十条第四項」とあるのは「法第十七条の十五第二項において準用する法第十条第四項」と読み替えるものとする。