港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号
第8の2条
法第十四条の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。 航路 危険を生ずるおそれのある場合 仙台塩釜港航路 視程が五百メートル以下の状態で、総トン数五百トン以上の船舶が航路を航行する場合 京浜港横浜航路 船舶の円滑な航行を妨げる停留その他の行為をしている船舶と航路を航行する長さ五十メートル以上の他の船舶(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)との間に安全な間隔を確保することが困難となるおそれがある場合 関門港 関門航路 次の各号のいずれかに該当する場合 一 視程が五百メートル以下の状態である場合 二 早鞆瀬戸において潮流を遡って航路を航行する船舶が潮流の速度に四ノットを加えた速力(対水速力をいう。以下この表及び第三十八条において同じ。)以上の速力を保つことができずに航行するおそれがある場合 関門第二航路 砂津航路 戸畑航路 若松航路 奥洞海航路 安瀬航路 視程が五百メートル以下の状態である場合