港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号
第21の2条
内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1括弧書の船舶に関する第四条第一項及び第四項、第八条の二、第二十一条の五、第二十一条の六、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項、第二十九条の二第三項、第三十八条第一項第六号、第四十三条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第三項、第五十条第一項並びに別表第一(帆船に係る規定を除く。)、別表第二及び別表第四の規定の適用については、これらの規定中「五百トン」とあるのは、「五百十トン」とする。