港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号
第29の2条(特定航法)
第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、東航路、西航路(西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線の両側それぞれ五百メートル以内の部分を除く。)及び北航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
2 船舶が第一項に規定する航路の部分を航行しているときは、その付近にある他の船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横切って航行してはならない。
3 総トン数五百トン未満の船舶は、東航路、西航路及び北航路においては、航路の右側を航行しなければならない。
4 東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
5 西航路を航行する船舶(西航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)と北航路を航行する船舶(北航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)とが東航路において出会うおそれのある場合は、西航路を航行する船舶は、北航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。