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港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号

第21の5条(特定航法)

船舶は、苫小牧港においては、次の航法によらなければならない。 一 南ふ頭南端から百十九度三十分に引いた線(以下この節において「A線」という。)以北の第二区(以下この条及び別表第四において「北側海面」という。)から第一区に向かう総トン数五百トン以上の船舶(A線を横切って入航するものを除く。以下この号において同じ。)とA線を横切って入航する総トン数五百トン以上の船舶とが出会うおそれのある場合は、北側海面から第一区に向かう総トン数五百トン以上の船舶は、A線を横切って入航する総トン数五百トン以上の船舶の進路を避けること。 二 第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶(A線を横切って出航しようとするものを含む。以下この号において同じ。)と北側海面からA線を横切って出航する総トン数五百トン以上の船舶(第一区から北側海面に向かうものを除く。以下この号において同じ。)とが出会うおそれのある場合は、第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶は、北側海面からA線を横切って出航する総トン数五百トン以上の船舶の進路を避けること。

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なし

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