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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律平成二十四年法律第五十七号

第17条(立入検査)

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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なし