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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律平成二十四年法律第五十七号

第21条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし