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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第71の16条(業務方法書)

支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 1