HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第71の25条(協議)

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。 一 第七十一条の十五第二項、第七十一条の十六第一項又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。 二 第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。 三 第七十一条の十六第二項又は第七十一条の十九第二項若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。 四 第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。 2 内閣総理大臣は、第七十一条の二十一第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし