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都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号

第17条(費用の補助)

地方公共団体は、認定集約都市開発事業者に対して、認定集約都市開発事業の施行に要する費用の一部を補助することができる。 2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

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なし