都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号
第11条
法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準は、賃貸特定建築物の推定再建築費が、当該賃貸特定建築物の整備費に一・五を乗じて得た額を超えることとする。
2 賃貸特定建築物が前項の基準に該当する場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。