都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号 第9条(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間) 法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、賃貸特定建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供する特定建築物をいう。次条及び第十一条において同じ。)の整備が完了した日から起算して十年とする。