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港則法施行規則
昭和二十三年運輸省令第二十九号
第34条
(停泊の制限)
尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港則法施行規則
第21条
(適用除外等)
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