港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号 第21条(適用除外等) あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第一条及び第四条第四項の届出をすることを要しない。 2 あらかじめ港長の許可を受けた場合については、第九条第一項、第二十一条の四、第二十七条、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項及び第三項、第三十条、第三十一条、第三十四条、第三十七条並びに第四十七条の規定は、適用しない。