港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号 第31条(えい航の制限) 船舶は、阪神港大阪区防波堤内において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。 一 阪神港大阪区河川運河水面(木津川運河水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百二十メートルを超えないこと。 二 木津川運河水面においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが八十メートルを超えないこと。