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港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号

第9条(えい航の制限)

船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。 2 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。

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なし