港則法施行規則昭和二十三年運輸省令第二十九号 第9条(えい航の制限) 船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。 2 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。