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港則法施行規則
昭和二十三年運輸省令第二十九号
第37条
(えい航の制限)
船舶は、関門航路において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定によるほか、一縦列にしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
港則法施行規則
第9条
(えい航の制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港則法施行規則
第21条
(適用除外等)
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